副業の収入が少しでも、住民税の申告をしないと後で多額の税金を支払わなくてはならなくなりますよ。
副業の収入が20万円以下だった場合、確定申告をしなくてもいい。
そんな話を見聞きしたことはないでしょうか。
実はこれ、所得税のお話。
住民税はどんなに僅かな収入であろうと確定申告をする必要があります。
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住民税は払う義務があります。
払わなければそれは未納となりますので、当然「追徴課税」が発生してしまいます。
そして住民税には他にも注意しなければならない事が。
それは副業を考えている方、すでに副業をしている方に関係します。
何故なら、住民税の対策をしっかりとしておかないと副業が会社にバレてしまうからです。
今回の記事を最後までご覧頂ければ、住民税のこと・副業と住民税の関係がわかっていただけると思います。
難しいことを知らなくても大丈夫です。
住民税のことを知って、不安のない副業ライフを送りましょう。
コンテンツ
住民税の申告は義務
冒頭でも述べましたが、副業の収入が少なくても住民税の申告は必要です。
でも、「20万円以下は申告不要」ということを見聞きしたことがある、という方もいらっしゃるでしょう。
なので、まずは税金の種類と特徴についてご説明します。
住民税と所得税
住民税は1月1日から、現在のお住まいで収入があった人に課税されるものです。
2種類の税金の違いを理解しておきましょう。
私たちが仕事で得た所得には2種類の税金がかかります。
所得税…国税でありあらかじめ予想される税金を給料から天引きします。(これを源泉徴収と言います。)
住民税…地方税であり前年の所得から計算し支払い金額が決められる。
国税である所得税は、所得が高くなればなるほど、その税率も高く設定されますが副業所得20万円以下の場合には税率が高くなることが少ないため申告は不要です。一方、市区町村に支払う地方税の住民税は、前年の所得から課税金額が決まるため役所に所得申告する必要があります。
分からなかったということで住民税を申告しなかった場合、
追徴課税という多額の税金を支払わなくてはならなくなったという事実もあるのです。
さらに、そこでも知らなかったとやっていると滞納処分になってしまい、預金の差し押さえなどに発展する場合もあります。
住民税の申告は必ずやりましょう。
知っ得。住民税のプチ情報
住民税には都道府県民税と市町村民税がある
住民税とは、市町村等が行う行政サービスに必要な経費を分担してまかなうというものです。
一般には都道府県民税と市町村民税があり、合わせて住民税と呼んでいます。
更に、住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があります。
所得割
- 前年の所得金額に応じて課される
- 税率は10%。
- このうち6%は都府県民税、4%は市町村民税(10%の税率は全国一律ではないため多少上下有)
住民税の主役的な存在と言えます。
住民税の大半を占めているのが、この所得割です。
均等割
- 一定以上の所得者に対して定額で課される
- 都道府県民税が1,500円+市町村民税は3,500円=合計5,000
※この金額には平成26年度から令和5年度までの10年間、特例により東日本大震災対策として都道府県民税、市町村民税それぞれに500円ずつ加算されています。
こちらの均等割は、同じ自治体に住んでいる納税者が同額納めるものです。
所得額をきちんと申告しないと正しい住民税が算出出来ないということですね。
住民税を納めることは国民の義務ですが、非課税になるケースもあります。
【課税されない人】
・均等割も所得割もかからない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人【均等割がかからない人】
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 16万8千円
※本人のみの場合は加算額(16万8千円)の適用はありません。【所得割がかからない人】
・所得控除額の合計が、所得金額を上回った場合
・前年中の総所得金額等の金額が次の算出で求めた金額以下である人
35万円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 32万円
※本人のみの場合は加算額(32万円)の適用はありません。
引用 甲斐市オフィシャルサイトより
※詳細はお住まいの役所で確認が必要です。
住民税の申告は確定申告の方が断然お得
住民税の申告自体は役所のHPで簡単にできます。
ですが、申告をするなら確定申告をして所得税と共に申告することをお勧めします。
なぜなら、
- 確定申告をすれば住民税は税務署から市区町村に通知されるため、別途所得申告は不要になるから
- 医療控除、扶養控除などを受ける場合に住民税も安くなるから
- 副業で所得税などの税金を見込みで先払いしていれば戻ってくる場合があるから
などの理由が挙げられるからです。
特に2番目に挙げた「副業で~」について、給料明細を見ると「所得税」として引かれているのを見たことがあると思います。
それが戻ってくるとなれば、申告は副業も含めてしておきたいもの。
全ての所得を確定申告で行いましょう。
ですが、副業をする上で住民税は注意ポイント。
しっかりと対策をしなければいけません。
副業と住民税について詳しく説明する前に、医療控除についてご説明します。
医療費控除とは
医療費控除とは、前年の1月1日から12月31日支払った医療費が一定額以上ある場合、控除が受けられ課税所得が軽減される制度のことです。
その金額は実際に支出した医療費から10万円を引いた額です。
- 医療費控除額=1年間の医療費の合計額ー高額医療や保険金などの支給金額」ー10万円(※)
(※)総所得金額200万円未満の人はその5%
上記のように、医療保険や健康保険などから高額療養費や出産育児一時金などがあった場合は差し引きます。
医療費控除の対象となる医療費も確認しておきましょう。
医療費控除の対象となる医療費
- 治療費
- 薬代(市販薬でも可)
- 病院やリハビリ施設などへの交通費
- 治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
- 病人の付き添いを頼んだ場合の費用(家族以外を除く)
- 介護制度を利用した時の自己負担金分
この医療費控除が住民税と関係があるんです。
医療費控除では住民税も安くなる
医療費控除は前年の所得から医療費を差し引くものなので、医療費控除を適用するために確定申告をすると所得税だけでなく住民税も安くなります。
- 課税所得=総所得(年間の収入ー給与所得控除額)ー各種所得控除額
所得にかかる住民税の税率(所得割)は10%でしたね。
そして医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。
控除を受けるときは、副業20万円以下でも確定申告をすると住民税も正しい金額で計算し直されるのでお勧めです。
この所得控除には、他にも社会保険料や扶養控除等があります。
確定申告時にチェックしてみてください。
副業をしてる人は住民税の払い方に注意
冒頭でも述べましたが、住民税の対策をしっかりとしておかないと副業が会社にバレてしまう可能性があります。
それは、以下の流れによってバレてしまうんです。
副業がバレるまでの流れ
- 本業と副業の所得を合わせた額で住民税が決まる
- メインで働いている会社に「住民税決定通知書」が送られる
- メインの会社は、副業の所得も含めて出された住民税を確認する
- 「なぜ住民税が高いんだろう」と疑問に思う
- 本人に住民税が上がった理由(副業をしていないか)の確認をする
- 結果、副業がバレる
上記が住民税で副業がバレるまでのおおまかな流れになります。
副業の住民税は普通徴収にすべし
上記で説明した、会社が住民税を払う仕組みを特別徴収と言います。
これは、給料を払っている会社は社員の代わりに住民税を払うという方法で、会社の義務となっています。
その為、会社に住民税決定通知書が送られるんですね。
副業は誰だって出来るんですよ。
何故なら、決定通知書には給料を貰っている分しか載らないからです。
つまり、会社から給料を貰わない副業なら問題ありません。
おすすめの副業
- ネットビジネス
- 内職
- ハンドメイドのネット販売
など、会社に属さず給料を貰うことのない仕事がおすすめです。
会社に属さない以上、副業で得た所得による住民税は自分で払う必要があります。
自分で払う方法を普通徴収と言います。
副業がバレたくない人は絶対にすべき納税方法です。
ただ、普通徴収にするには確定申告の時に「自分で納付(普通徴収)」を選ぶ必要がありますので、その点だけご注意を。
まとめ:副業をするなら住民税対策を忘れずに
副業というのは、生活を豊かにしてくれる大きな手段。
僅かな収入だったとしても確定申告はしっかりとやりましょう。
住民税の払い方一つで、副業がバレるかバレないかが決まります。
普通徴収にすることによって、副業がバレる可能性は低くなるんです。
ただ、これだけは忘れないで下さい。
- 普通徴収は100%バレない方法ではない
もしかしたら、自分は普通徴収にしたのに役所のミスで特別徴収にされてしまう可能性だって考えられますから。
100%ではないですが、バレない可能性が高い方法です。
この記事を読んで副業したいなと思った方、ぜひ行動に移してください。
悩んでいる方、同じく行動に移してください。
悩み続けて行動に移さないのは時間が勿体ない。
早く行動に移せば、それだけ早く収入を得られるのですから。
まずは、在宅で出来る仕事を探しましょう。
仕事が見付かったら、住民税への対策も忘れずに。
副業を始めて、今よりも豊かな生活を送りましょう。