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副業を調べていて、こんな言葉を見たことはないでしょうか。
- 20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫
- 副業は会社にバレる可能性が低いから大丈夫
これを真に受けるのはとても危険です。
住民税の確定申告は絶対に必要、何の対策もしなければ会社に副業がバレます。
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正しいやり方で会社にバレずに副業が出来る。
そんな方法があるなら、ぜひ副業に挑戦してみたいですよね。
今回は、「税金対策」と「20万円以下の副業で会社にバレないようにする対策」を2つご紹介します。
副業で収入を増やせたら、
- 好きな物を買ったり
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魅力的なことがたくさん出来るようになりますよ。
コンテンツ
そもそも副業はしてもいいのか
会社の給料が安いから副業したい、でも会社の就業規則は副業禁止になっていて出来ない。
同じ悩みを抱えている方は多くいることでしょう。
もし会社が禁止をしている副業をしたら、バレたときどうなるのでしょうか。
バレてしまってからでは遅いので、これを機に確認してみましょう。
先ずは、国が定めている法律。
憲法や労働関係の法律
- 憲法では職業選択の自由を定めている為、法律違反ではない。
- 労働関係の法律も副業については特に規定はない。
国は職業の選択は自由と決めています。
つまり、副業での職業選択も自由ということです。
次に、会社の副業に対する考え。
会社
- 会社の就業規則で副業を禁止している会社は少なくない。
- 規則に違反した場合に減給、降格、解雇など会社によって罰則を設けている会社もある。
副業をして本業が疎かになったら、会社にとって不利益をもたらす可能性が出てきます。
副業をする場合はくれぐれも、
- 本業に支障を出さないようにする
- 会社に不利益となる事は絶対にしないように注意が必要
上記のことを気を付けましょう。
会社が禁止している副業をすると、バレてしまった時に罰則を受けてしまうかもしれません。
でも法律では副業は禁止されていないというのは気持ち的に安心出来ますね。
なぜ副業は会社にバレてしまうのか
自分は隠していたつもりでも副業がバレてしまったという事例は多く存在します。
もしバレてしまったら本業を解雇されてしまうという最悪な事態も起こるかもしれません。
せっかく生活を豊かにしようと思って副業を始めたのに、副業のせいで本業をクビになり生活が苦しくなっては意味がありませんよね。
そんなことにならないように、先ずは副業が一体どうやってバレてしまうのか、しっかりと頭に入れておきましょう。
従業員同士の間で噂になる
従業員同士の噂で実際に会社に副業がバレて居づらくなってしまった、ということは意外に多いようです。
例えば、
- つい仲が良い同僚に副業の話をしてしまって、そこからどんどん話が広まってしまった
- 副業しているところを会社の人に見られてしまった
など。
自分で言わないようにするのは気を付けられますが、見られてしまってはどうしようもありませんね。
そんなことが起こらないよう、副業をする時は細心の注意を払いましょう。
住民税からバレる
副業がバレる理由で多いのは噂話だけではなく、住民税もです。
会社で働いている方は、今まで自分で住民税を払った記憶がないと思います。
それは、会社が社員の住民税を代わりに払っているからなんです。
そして会社は、雇っている社員の給料を「給与支払報告書」というもので自治体に報告する義務があります。
それは正社員だけではなく、アルバイトやパートの分も給料を払っている全ての人の分をです。
なので副業をしている場合、
- 本業の会社から1枚
- 副業の会社から1枚
- 合計2枚の給与支払報告書が提出される
このようになります。
自治体は給与支払報告書に記載されている給料を合計して、一人一人の住民税を算出します。
そして、住民税決定通知書を給料の高い本業の会社に送付します。
収入が高ければ高いほど、住民税を払う額も高くなります。
住民税決定通知書に記載されている額は、本業と副業の給料を合算して算出されたもの。
当然、本業だけの給料では出ない額なわけですね。
- 本業の給料が前年と変わっていない
- 他の従業員と同等の給料を貰っているにもかかわらず一人だけ住民税が高い
こういったことがあれば本業の会社は疑問に思いますよね。
おかしな点があれば会社側は確認をしなければなりません。
その結果、副業がバレてしまうのです。
いくら人に話さない・見られないように気を付けていても、住民税でバレてしまっては意味がありません。
住民税でバレない為には対策をする必要があります。
20万円以下の副業で会社にバレない方法はあるのか
そもそも、何故20万円以下の収入というキーワードが出てきたのか。
それは、20万円以下の収入なら一般的に所得税の確定申告が必要ないと言われているからです。
確定申告が無ければ自分の負担が減りますからね。
20万円以下というキーワードが頭に残っている方が多いのだと思います。
では、20万円以下の副業が会社にバレないようにする対策をご紹介します。
会社内での噂に対する対策
これに関しては、副業のことを同僚や会社に通ずる人に絶対に言わないことです。
この人は言わないだろうと思っても、噂話はあっという間に広まってしまうものです。
あとは、会社の人が来なそうな勤務先を選択するようにしましょう。
最近はネットでも副業が出来るので、ネットでの仕事の方がバレる確率は低いです。
例えばブログや、不要になった私物を売るサイトなんかもおすすめです。
気になる方はチェックしてみてくださいね。
住民税の対策
前述でもお伝えしましたが、何も対策しなければ住民税で会社にバレてしまいます。
それを防ぐ可能性がある手段は、住民税を普通徴収に変更する方法です。
会社員の場合、給料から天引きされて会社が代わりに住民税を納める特別徴収制度があります。
これが適用されていると会社に副業がバレてしまうので、普通徴収に変更して住民税の納付書を自宅に送付してもらいます。
ただし、普通徴収は給与所得者には適応出来ないので注意が必要です。
普通徴収が選べるのは、会社から給与所得していない人に限ります。
20万円以下の副業だったら税金はどうなるのか
副業で稼ぐ人は、税金や確定申告はどうなるのか心配ですよね。
こちらも副業するにあたって知っておく必要があるのでご紹介します。
20万円以下の収入で確定申告は必要なのか
本業で年末調整を行っている会社員は副業で得た収入が20万円以下なら確定申告を行う必要はありません。
ただし、これに当てはまらない人もいるので注意しましょう。
年末調整を行っていても確定申告する必要がある人
- 年収入が2000万円超える人
- 医療控除を受ける為に確定申告を行う人
- フリーランスで仕事をしている人、個人事業主
次の①から④のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。
①給与所得がある方
大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する (計算)
- 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
- (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
- (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
- ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
- (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- (5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。④①から③以外の方
次の計算において残額がある (計算)
- 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
なお、住民税については「市区町村からのお知らせ」を参照してください。※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、①から④に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
20万円以下の収入で住民税はどうなるのか
年末調整をしている会社員で20万円以下の収入の人が確定申告が必要ではないことをご紹介しましたが、住民税はどうなるかご存じでしょうか。
確定申告がいらないなら住民税も何もしなくてもいいのでは、と思われる方も多いかもしれません。
ですが、20万円以下の収入でも住民税の申告は必要です。
住民税に関しては収入がいくらであっても申告をする必要があります。
- 住民税は一律10%
- 例:副業の収入が30,000円=住民税は3,000円
住民税について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてみてください。
まとめ:副業がバレない為には対策をしっかりと
今回は20万円以下の副業でバレない為に、2つの方法をご紹介しました。
副業を禁止している会社は多いですが、国は逆に推奨しています。
会社が禁止している副業をしたとしても、それは法律に反する行為ではないのです。
その為にも住民税の確定申告は絶対に必要、しっかりと対策をしなければ会社に副業がバレます。
守るべきこと
- 副業していることを他言しない
- SNS等に副業していることを記載しない
- 住民税を普通徴収に変更する
- 住民税は収入の金額に関係なく申告する
これらに注意して、楽しく副業を始めましょう。
副業で収入が得られたら今よりももっと生活が楽しくなります。
細心の注意を払って、楽しい副業ライフをお送りくださいね。