副業は禁止されているからできない?クビにならずに副業がしたい!

B!

悩んでいる人
副業したら、もう少し生活が楽になるのに。
でも会社では禁止してるし、クビになったら嫌だなぁ。

こうぺい
会社としても、単に副業を禁止している訳ではないんです。
ちゃんと理由があるんですよ。

社会で生活している以上、誰しも少しでも生活を豊かにしたいと考えますよね。

時間に余裕があるなら、少しでもいいからお金を稼ぎたいって今の生活のためや将来のためなど様々な理由はあって、副業を考えていらっしゃる方も多くいるでしょう。

 

そんな私も「何か自分を活かして副業が出来たら」と思い、ブログの記事を執筆しています。

こうぺい
私にも本業があるので本業とのバランスに気を付けながらこの記事を書いています。

 

世の中の企業・会社の中には、就業規則で副業自体を禁止しているところもあるのです。

  • 副業をしたいけど、会社をクビになったらどうしよう
  • なんとか会社にバレないように副業をしたい

私も同じようなことを考えたことがあります。

 

では、クビにならないようにするにはどうしたらいいのでしょう。

そもそも、なぜ会社は副業を禁止しているのでしょうか。

 

それは、副業をすることで会社に不利益が発生する場合があるからです。

 

つまり、会社に不利益、損害を与え、迷惑をかけるような副業をしていると、クビになってしまうことがあるのです。

 

この記事では、会社が副業を禁止している理由と、どのような副業をするとクビになってしまうのか、実際の例も含めながら解説していきます。

この記事の信頼性

 

この記事を読むことで、本業を行いながら安心して副業を実践できるようになります。

 

コンテンツ

そもそも会社が副業を禁止する理由は?

 

悩んでいる人
会社は副業を禁止しているけど、そもそもそれは個人の自由なんじゃないのかな

こうぺい
法律上は副業は禁止していません。
でも、禁止するには会社としての理由があるんです。

 

厚生労働省は『働き方改革実行計画』(平成29年3月28日) を踏まえて、副業や兼業の促進を図っています。

そして、平成30年1月には、『副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)※リンク先PDFファイル』を作成しました。

寧ろ、日本という国は副業を推奨する方向なのです。

 

詳細は、以下のリンク先の厚生労働省のページにありますので、ご覧くださいね。

【厚生労働省HPより 副業・兼業について

こうぺい
「国が推奨しているのに禁止するなんて法律違反じゃない!」と思う方、ちょっと待ってください。

 

副業・兼業の促進に関するガイドライン』の中に、以下のような一文があります。

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されている。

厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)』より

 なお、労働基準法(以下「労基法」という。)の労働時間規制、労働安全衛生法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件等を労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は、認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労基法、労働安全衛生法等における使用者責任が問われる。

厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)』より

 

つまり、副業の中でも法律上で推奨されているものと、そうではないものがあるということです。

以上の記述を踏まえて簡単にまとめると、以下のような副業は推奨されないものです。

  • 副業・兼業が原因で、勤務時間や体調不良など、本業の業務に支障をきたす場合
  • 副業・兼業によって、業務上の秘密が漏洩する場合
  • 競合により、本業の会社に不利益が発生する場合
  • 副業・兼業によって、企業の名誉を損なったり信頼関係を破壊する行為がある場合

 

以上のことから、本業の会社・企業に迷惑をかけてしまったら、最悪クビになってしまう可能性もあるということです。

逆に「会社に迷惑をかけていないのに、隙間時間で副業をしていたらクビにされた!」という場合、会社を相手に裁判をし、不当解雇として勝訴した、という事例もあります。

こうぺい
法律はあくまで、ガイドラインに則って「その副業は〇なのか×なのか」を決めているんですね。

 

 

実際に会社をクビになってしまった例

 

では実際にクビになってしまった例をいくつか紹介してみましょう。

 

合資会社阿部タクシー事件

事件の概要

  1. タクシー会社従業員のA氏は、ダンプカーを購入し、別の土建会社の土砂運搬業務に従事していた
  2. そのため、二重雇用を禁じる就業規則により懲戒解雇となった
  3. 裁判所は土建会社の業務は長期間継続を想定して始められたものとして、解雇は正当と認めた

またこのA氏が、本業の会社を有給休暇や病気欠勤の取り扱いも受けずに休業していたことも、懲戒解雇は正当と認められた理由の1つです。

 

最初に解説したように、「本業を休んでまで副業をしているとクビになってしまう」ということです。

こうぺい
このように会社に迷惑をかけるのは、一番よろしくないですね。

ナショナルシューズ事件

事件の概要

  1. 靴小売業者の商品部長B氏は、副業として靴小売店の自営を始めた。
  2. 本業である靴小売業者の仕入先から、副業の自営店舗にも仕入れを行うなどした。
  3. 上記理由で懲戒解雇となり、裁判所はこの解雇を正当なものと認めた

こちらは、競合によって本業の会社に不利益が発生したのが原因です。

 

勝手に会社の取引先を横取りするなんて、会社からしたら迷惑千万の行為です。

こうぺい
やはりこちらも、会社に迷惑をかける行為はよろしくないということです。

小川建設事件

事件の概要

  1. C氏は建設会社に勤務し、その勤務時間外にキャバレーの会計係として副業をしていた
  2. その副業が会社に知られたため、「会社の承認を得ないで在籍のまま他社に雇われた」として懲戒解雇となった
  3. C氏の副業の勤務時間は約6時間で深夜に渡り、アルバイトとは認められず、裁判所は解雇は正当と認めた。

また裁判所は、この副業の勤務時間の長さは本業の業務に支障をきたす可能性が高いと判断しました。

 

万が一本業の会社で倒れてしまったら、労働基準法や労働安全衛生法もあって、会社が罰せられてしまう可能性もあるのです。

また、働き過ぎで体調が悪くなり、業務中にミスをしてしまう可能性もあります。

 

こうぺい
そうなると、会社に迷惑がかかりますよね。
こちらも同じように、会社に迷惑をかけるかもしれない行為ということです。

 

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クビにならないために知っておくべき注意点

副業をがバレてしまってクビになる事が多いですよね。

基本的、副業を始めるのは簡単ですが対策をしっかりしとかないと本業の会社にバレてしまいます。

せっかく始めたのにバレてしまっては意味が無いと思うので以下の注意点を知っておくことでバレる可能性を下げることが出来ると思います。

副業の事を話さない

本業の会社にバレる事って大体『人からの噂』が多いんです。

同僚や友人最近、副業始めてん。ええで。ってな感じで話しているとたまたまそこに居た人に聞かれていて、人から人へと伝わりバレるなんてことが多く注意が必要なんです。

こうぺい
副業を始めたばっかだと話したくて仕方ないと思いますが、副業のことは話さない事が大事なんです。

税金対策をしっかりとする

副業を始めたら税金対策をしっかりしましょう。

特に住民税は副業がバレる原因になるので注意が必要になります。

確定申告を行う

確定申告は副業を始めて年間所得が20万以上の場合に行います。(年間所得が20万円以下の場合必要ないです。)

確定申告のやり方

  • 確定申告の手続きは翌年の2月16日~3月15日の間に、青色申告決済書(白色申告の場合は収支内訳書)と所得税確定申告書を住民票のある自治体の税務署で行います。(申告期限を過ぎた場合は延滞金などのペナルティが課せられることがあるので期限は守りましょう。)
  • 手続きには、本人確認書類・印鑑・口座番号がわかるもののほかに、源泉徴収票などの「収入を証明する書類」が必要となるので忘れないようにしましょう。
  • 源泉徴収票がない場合は報酬を証明できる金融機関の通帳でも大丈夫です。
  • 必要経費としてかかった領収書やレシートも持って行きましょう。

確定申告が必要にも関わらないのに、しない場合は脱税にしていることになるので法律違反になります。

 

もし、脱税していることがバレた場合、税務署は毎月貰っている給料を差押えます。

こうぺい
その場合、多額の税金や罰金を税務署に払う他に副業がバレて、さらに脱税という犯罪をしていることもバレてしまいます。
副業をする場合は確定申告は忘れず行いましょう。

住民税は忘れず申告しよう

副業がバレる最も多い原因の1つです。

住民税は所得がある場合は必ず申告が必要になるので忘れないようにしないといけません。

そして、なぜ住民税で会社にバレるのかというと年収は本業分と副業分を合わせた金額になるので、まとめて会社の給料から天引きされるからなんです。

こうぺい
会社でもらっている給与に対する住民税より多くの住民税を払っていると、会社の経理担当の方が「これは可笑しいぞ」となり、副業などで収入を得ていることに確実に気づかれるんです。

対処法として

  • 確定申告をする際に副業収入分は確定申告書類の住民税に関する部分で「給与から差引き」ではなく「自分で納付」にちえすれば会社にバレずにすみます。

上図のように「自分で納付」にチェックすれば、副業分の住民税は自分で納付書することになるので給与から差引きされることはありません。

注意点

  • 「自分で納付」にチェックしていても市区町村役場の人がチェック漏れしている場合があるので5月に納税通知書が役所から会社に送られるので、4月中旬から下旬に市区町村役場に電話で「自分が普通徴収」になているのか確認しときましょう

 

給与所得のアルバイトを副業にしないでおこう

上記で紹介した副業分の住民税を「自分で納付」する方法は、基本的に「給与所得以外」についてになります。

「給与所得」とは、アルバイトなどで得た給料の事をさします。

住んでいる地域によって決まりは異なるんですが、本的にアルバイトなどの収入は「自分で納付」することができず、会社から天引きされてしまうケースが多いので要注意です。

こうぺい
副業が禁止されてる場合にするのであれば、雑所得として扱われるネット上で可能な副業がオススメですよ。

どんな副業ならクビにならずにできそう

 

以上のことを踏まえると、『会社に迷惑をかける副業』はクビになってしまう事例が多かったですね。

先のガイドラインのように、厚生労働省は副業・兼業の普及促進を図っています。

悩んでいる人
じゃぁ、どんな副業ならいいの?

こうぺい
おすすめなのは、以下のようなネットビジネスですよ。
  • クラウドソーシング(データ入力、アンケート回答、ライティング)
  • ブログ運営
  • ハンドメイド作家
  • 株式投資・投資信託

 

かくいう私も、副業としてブログ記事を書いています。

これらは隙間時間でもできますし、本業との兼ね合いを見ながら仕事をすることができます。

 

ただし、会社に迷惑をかけないようにするのはネットビジネスも同じなので、ブログ運営やライティングなど特に気を付けなればならないことがあります。

 

気をつけるところ

  • 『個人や会社の情報を漏洩しないこと』
  • 『会社に不利益が発生するようなものを書かないこと』

 

通称『バカッター』とも言われ、SNSなどの投稿が原因で、会社に損害を与えたとして解雇になった例が、よく話題になっていましたね。

 

アルバイトであろうとネットビジネスであろうと、会社の迷惑になるような行為には気を付けましょう。

 

こうぺい
副業する場合は確定申告が必要ですので、税金関係の手続きも忘れないでくださいね。

 

まとめ:クビにならないように副業をするには

 

副業が原因でクビにならないようにするには、『会社に不利益を与えない、迷惑をかけない』ということが第一になります。

不利益とは競合や情報の漏洩だけでなく、副業によって体調を崩し、本業を休んでしまうことも含まれてしまいます。

以上のことが守れない場合は、最悪クビになってしまう可能性もあります。

 

また次の言葉は、私自身への戒めにもなります。

  • 「夜遅くまで、副業の作業をしていませんか?」
  • 「それによって、本業の業務中に疲れが出たり、集中力が切れていませんか?」

 

本業あってこその副業ですので、副業中心になってしまうのは本末転倒です。

注意点

  • 人に話さない
  • 税金対策を行う

を、守って税金はちゃんと申告しましょう。

でないと、脱税という犯罪になってしまうので要注意です

皆さんも、本業と副業を上手く両立し、会社も自分も幸せになれるようにお仕事をしてくださいね。

 

 

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