20万円以下の副業で正しい知識を付けて会社にバレないようにする方法

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副業を始めたい人
副業を始めてみたいけど会社にバレたくないなぁ

こうぺい
今回は20万円の副業で会社にバレないようにする方法をお伝えしていきますね
20万円以下の副業なら原則確定申告をしなくても大丈夫、それに副業が会社にバレることは少ないなんてお話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ですが、それでは危険です。20万円以下だから確定申告しなくても大丈夫なんて思っていたら大変です。
住民税の確定申告は収入に関わらず申告が必要なのでそれを知らずに後々会社にバレて痛い目にあってからじゃ遅いですよね。正しいやり方で会社にバレずに副業出来ると知ったら、ぜひ副業に挑戦してみたいですよね。副業で収入を増やせたら旅行に行ったり、貯金を増やせたり出来ます。とても魅力的ですね。
今回は税金の他にも意外なところから情報がもれて会社にバレて処分を受けるなんてことにならないように20万円以下の副業で会社にバレないようにする対策を大きく2つご紹介します。

コンテンツ

そもそも副業はしてもいいのか

 

給料が安いから副業したい、でも会社の就業規約には副業禁止の文字が…。会社で禁止している副業をして会社にバレたらどうなるのでしょうか。バレてしまってからでは遅いのでこれを機に少し確認してみましょう。

憲法や労働関係の法律
憲法では職業選択の自由を定めている為、法律違反ではない。労働関係の法律も副業については特に規定はない。
会社
会社の就業規則で副業を禁止している会社は少なくない。規則に違反した場合に減給、降格、解雇など会社によって罰則を設けている会社もある。
副業をして本業が疎かになったり、会社にとって不利益をもたらすと会社側が困るので就業規則に副業禁止としている場合が多いんですね。副業する場合はくれぐれも本業に支障を出さないようにする、会社に不利益な事は絶対にしないように注意が必要です。
でも法律的には副業は禁止とされていないんです。なので会社にバレても罰則を受けても法には触れないので安心出来ますね。

なぜ副業は会社にバレてしまうのか

 

従業員同士の間で噂になる

 

一番嫌なバレ方かもしれませんね…。ですが、この従業員同士の噂で実際に会社に副業がバレて居づらくなってしまったは意外に多いようです。自身が副業していることを言ってしまってそこから噂が広がる、副業しているところを会社の人に見られてしまったなど…。

自分で言わないようにするのは気を付けられますが、見られちゃうのはなかなか防ぎようがありませんね。会社の人たちが来ないような所で副業するように気を付けなきゃいけないですね。

住民税からバレる

 

給料を支払った会社は会社員の住んでいる自治体に給与支払報告書を提出します。もし、アルバイトなどの他の会社で働いて給料をもらう副業をしていた場合、給与支払報告書が自治体に2枚提出されることになりますね。自治体は合計して住民税を算出します。そして、住民税決定通知書を給料の高い本業の会社に送付します。

本業の会社はうちでの給料でなぜこんなに住民税が高いのかと疑問に思うわけですね。このような流れで本業の会社に副業していることがバレてしまいます。

 

いくら人に見られないように、知られないようにと気を付けていても住民税でバレてしまったらどうにもなりませんね。でも住民税で会社にバレないようにするにはどうしたらいいのか詳しくご紹介しますね。

 

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20万円以下の副業で会社にバレない方法はあるのか

 

副業を始めたい人
そもそもなんで20万円以下の副業なら安心なんだろう…。

こうぺい
20万円以下の収入なら一般的に所得税の確定申告が必要ないと言われていますね。

副業を始めたい人
所得税の確定申告が必要ないから20万円以下がキーワードになってるんですねぇ。それじゃ、20万円以下の副業が会社にバレないようにする対策はどんなのがあるのかなぁ。

こうぺい
何も対策をしなければバレてしまうので次は副業が会社にバレないようにする対策をご紹介しますね。

会社内のでの噂に対する対策

 

これに関しては副業を始めても同僚や会社に通ずる人に副業をしていることを絶対に言わないことです。この人は言わないだろうと思っても意外に噂話はあっという間に広まってしまうものです。ちなみに人事の方たちはSNSもチェックしていることが多いのでSNSにも記載しないようにしましょうね。

あとは会社の人が来なそうな勤務先を選択するようにしましょう。最近はネットでも副業が出来るので、ネットでの仕事の方がバレる確率は低いです。例えばブログや不要になった私物を売るサイトなんかもおすすめです。気になる方はチェックしてみてくださいね。

住民税の対策

 

先ほどもお伝えしましたが、何も対策しなければ住民税決定通知で会社にバレてしまうことに繋がります。それを防げる可能性ある手段は住民税を普通徴収に変更する方法です。
会社員の場合は、給料から天引きされて会社が代わりに住民税を納める特別徴収制度があります。これが適用されていると会社に副業がバレてしまうので、普通徴収に変更して住民税の納付書を自宅に送付してもらいます。
自分で住民税を支払えば会社にバレずに済むというわけです。
ただし、給与所得になる場合の副業は特別徴収になるので、給与所得の副業はNGです。

20万円以下の副業だったら税金はどうなるのか

 

副業で稼ぐ人は税金や確定申告などはどうなるのか心配ですよね。こちらも副業するにあたって知っておく必要があるのでご紹介します。

20万円以下の収入で確定申告は必要なのか

 

本業で年末調整を行っている会社員は副業で得た収入が20万円以下なら確定申告を行う必要がありません。

ただし、これに当てはまらない人もいるので注意しましょう。条件に当てはまらない人とは…。

年末調整を行っていても確定申告する必要がある人
1.年収入が2000万円超える人
2.医療控除を受ける為に確定申告を行う人
3.フーリランスで仕事をしている人、個人事業主
これらに当てはまる場合は、20万円以下でも確定申告を行う必要があるので忘れないようにしましょう。国税庁のHPで詳しく記載しているので確認してみてくださいね。

次の①から④のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。

①給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)

  1. 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
  1. (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
  2. (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
  3. (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
    • ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
  4. (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  5. (5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

②公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

③退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。

④①から③以外の方

次の計算において残額がある

(計算)

  1. 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
なお、住民税については「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、①から④に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。

20万円以下の収入で住民税はどうなるのか

 

年末調整をしている会社員で20万円以下の収入の人が確定申告が必要ではないことをご紹介しましたが、住民税はどうなるかご存じでしょうか。確定申告がいらないなら住民税も何もしなくてもいいのでは…と思われる方も多いと思いますが、実は20万円以下の収入でも住民税の申告は必要です。

住民税に関しては収入がいくらであっても申告をする必要があります。住民税は一律10%なので例えば副業での収入が3万円だった場合、住民税は3千円となります。

住民税について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてみてください。

地方自治体の貴重な財源となっている住民税。どうせ課税されるのであれば、住民税の計算方法を理解して、賢く節税をしましょう。
住民税の決まり方と計算方法をどこよりもわかりやすく解説します - アルファジャーナル

 

まとめ

 

今回は20万円以下の副業でバレない大きく2つの方法をご紹介しました。

 

  • 副業していることを他言しない
  • SNS等に副業していることを記載しない
  • 住民税を普通徴収に変更する
  • 住民税は収入の金額に関係なく申告する

 

これらに注意して楽しく副業を始めましょう。副業で収入が得られたら今よりももっと生活が楽しくなります。細心の注意を払って是非、楽しい副業ライフをお送りくださいね。

 

 

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